規約・規定

全日本下の句歌留多協会規約

(名称)

第1条 本会の名称は、全日本下の句歌留多協会(以下「協会」という)と称し、本部を札幌市に置き、各地に支部を置く。

(目的)

第2条 協会は、下の句歌留多の普及振興と技術の向上、青少年の健全育成指導並びに各支部の発展と交流を目的とする。

(事業)

第3条 協会は、前条の目的と達成のため次の事業を行う。
一 下の句歌留多普及のため啓蒙活動及び伝統文化の継承
二 室内競技としてのスポーツ精神の確立及び伝統文化の継承
三 青少年に対する、指導、育成及び援助
四 全日本下の句歌留多協会選手権大会(以下「選手権大会」という。)及び協会大会の開催
五 各支部大会の後援及び援助
六 段位の認定
七 その他目的達成のために必要なこと

(組織)

第4条 協会は、次に定める会員をもって組織を構成する。
一 支部 倶楽部(同好会)単位あるいは市町村を単位とする(倶楽部傘下の会員は自動的に協会会員となる)
二 会員 支部に属する会員は自動的に協会会員とする。
三 賛助会員 伝統文化の発展、継承に賛同する個人・法人とする
2 会員は、出身支部あるいは現住所又は現勤務地にある支部に原則、所属するものとする。ただし、いずれの支部がない場合は、協会に届け出ることとし、総会で承認を得るものとする。

(加入)

第5条 新規に加入する支部は、協会へ届けるものとし、役員会の承認を得るものとする。

(脱会)

第6条 次の各号に該当するときはその資格を失う。
一 脱会を申し出た支部
二 脱会を申し出た賛助会員
三 著しく歌留多の品位を低下及び発展の阻害となるような行為を行った支部、或は賛助会員
2 協会を脱会する支部は、協会に債務その他義務あるときは、これを履行しなければならない。

(制裁)

第7条 協会は、支部及び会員が次の行為をしたときは、制裁を行う。
一 前条第1項3号に該当するとき
二 大会(支部大会を含む)において選手として前号に該当する行為を行った選手
三 制裁は、支部及び選手に対する除名及び出場停止とし、役員会又は総会の2分の1の決議を必要とする

(会議)

第8条 協会の会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第9条 総会は、協会の最高決議機関であって、協会役員、各支部から選出された支部長又は理事をもって構成する。
2 総会は、毎年1回会計年度終了後速やかに会長が招集する。
3 総会の議長は、協会役員以外の中から選出する。
4 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は全支部の4分の1以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
5 総会は、全支部の2分の1以上の出席及び委任状で成立する。
6 総会の議決は、出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長が決める。

(総会での決議事項)

第10条 総会は、次の事項を決議する。
一 事業報告及び事業計画
二 協会決算及び予算並びに特別会計決算及び予算
三 規約の改廃
四 役員の選出
五 制裁に関すること
六 協会の解散及び協会財産の処分
七 その他重要な事項

(役員会)

第11条 協会の事業を遂行するため、役員会を置く。
2 役員会は随時これを開催し、協会の運営、事業等について協議を行う。
3 役員会の議長は、事務局長が行う。

(役員)

第12条 協会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 事務局長 1名
四 事務局次長 若干名
五 幹事 若干名
六 監査 2名

(役員の任務)

第13条 会長は、協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長を代行する。複数の副会長がいる場合、代行順位は先に定める。
3 事務局長は、協会の総務事務及び会計事務を司る。
4 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに所管事務を行い、事務局長に事故あるときは、事務局長を代行する。複数の事務局次長がいる場合、代行順位は先に定める。
5 幹事は、各地域・各支部との連携を図り、協会の事業を遂行する。
6 監査は、事業及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。

(役員の選出及び任期)

第14条 役員は、総会において選出し、その任期は2年とする。
2 役員に欠員が生じたときは、総会及び臨時総会において補充することができる。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役・参与)

第15条 協会は、必要に応じて顧問、相談役、参与を置くことができる。

(会計)

第16条 協会の経費は、支部費、賛助会員会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会計の種類は次の通りとする。
一 協会会計
二 特別会計
三 段位認定会計
四 大会会計

(予算及び決算)

第17条 会長は、毎会計年度の予算及び決算について、総会で承認を得なければならない。

(監査)

第18条 監査は、年1回以上会計帳簿及び収入支出等の状況を監査し、総会に報告しなければならない。

(会計年度)

第19条 協会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(表彰・慶弔)

第20条 協会は、特に功績のあった支部及び会員並びに賛助会員を表彰することができる。
2 前項に基づき、表彰者には、記念品等を贈呈する。
3 協会は、役員等の死亡に際し、供花、香典、弔電等を必要に応じて送ることができる。

(段位)

第21条 協会は、別途段位審査委員会を設置し、段位の認定を行う。
2 段位認定料については、段位認定会計を設ける。
3 段位審査委員会規程を別に定める。

(選手権大会並びに協会大会)

第22条 協会は、選手権大会並びに協会大会を年1回開催する。
2 選手権大会並びに協会大会を開催するにあたり、参加料他を徴収することができる。
3 協会会員以外は、選手権大会、協会大会には出場出来ない。
4 選手権大会並びに協会大会については、特別会計を設ける。
5 大会会計責任者は事務局長とする。
6 大会会計基準を別に定める。

(競技規程)

第23条 協会は、歌留多の健全育成と競技の公正を期するため、競技規程を別に定めるものとする。

(運営費)

第24条 協会運営にあたり、次の者に運営費用を支弁する。
一 会長
二 事務局長
三 事務局次長

(その他)

第25条 この規約に定めのない事項は、役員会に諮りその都度決定する。
附則 この規約は、平成3年3月16日から施行する。
本規約を改定し、平成20年3月9日より施行する。
本規約を改定し、平成26年10月18日より施行する。
本規約を改定し、平成27年10月31日より施行する。
本規約を改定し、平成29年10月14日より施行する。
本規約を改定し、令和元年10月19日より施行する。
本規約を改定し、令和5年11月25日より施行する。

全日本下の句歌留多協会段位認定規程

(総則)

第1条 協会は、会員に対し段位を授与することができる。

(審査委員会)

第2条 協会規約第21条により、段位審査委員会を設置する。

(審査委員)

第3条 次の者を、段位審査委員とする。
一 会長
二 副会長
三 事務局長
2 審査委員長は、審査委員の中から選出する。

(段位申請)

第4条 段位申請の手順は、次の通りとする。
一 段位を希望する者は、支部長に申し出る
二 支部長は、支部会員の希望者を取りまとめ、所定の申請書により申請する。
三 申請を希望する支部は、別に定める認定料を支払うものとする。
2 段位を持っていない者は、初段から申請しなければならない。
3 段位は、初段以後一段ずつ順に申請をし、次の段位を超えて申請することはできない。
4 申請段位認定後、1年以上経過しなければ次の段位を申請するこができない。

(認定)

第5条 審査委員は、申請者の技量、人格を勘案し公平な審査を行うこととする。

(認定書)

第6条 認定者には、審査委員会より認定証を授与する。

(認定料)

第7条 段位申請支部は、申請時又は認定証授与時に認定料を支払うものとする。

(帳簿)

第8条 協会規約第21条2項により、専用の帳簿を作成する。

附則

本規約は、平成20年3月9日より施行する。
本規約を改定し、平成29年10月14日より施行する。
本規程を改定し、令和元年10月19日より施行する。
本規程を改定し、令和5年11月25日より施行する。

全日本下の句歌留多協会競技規程

第1条 出場選手は、大会規定を守り、スポーツ精神に則り正々堂々競技すること。
第2条 大会参加チームは、3名1組とする。
第3条 審判員、読手員は、誤審、誤読なき様あくまでも公正にてかつ慎重を期して行なうこと。
第4条 各自取り札の配置、範囲は、高さ27cm、巾、両端は1m20cm以内、中央は1m以内とし、守備、中堅、突の境界を2cm以上あけること。
第5条 各自の持ち札は5枚以上とし、5枚切れ以降は3枚以上、3枚切れ以降は、自由なれど、持ち札5枚切れ以降は、巾1m以内、2枚の時は中段以上、中央50cm以内、1枚の時は上段中央とする。
第6条
(1)取り札は正1枚取りのこと。お手突きは先手、後手共有効とし、一度のモーションであれば取り札以外の数枚の札をお手突きしても一枚のこと。
(2)相対する選手以外の行動で起きたお手突きは無効とする。
(3)送り札は自由なるも相手選手が確認できるよう、手渡すのを原則とし、投げ渡すことを禁ずる。
(4)チーム内の守備位置異動(選手異動)は各々のチーム交互に移動権利を有するものとするも相手チーム了解の上行なうこと。
(5)シートには、守備範囲を施し、正しい位置に取り札を置くべく配慮のこと。
(6)読手員の読みに入った場合、選手はシートの上に手を出さざること。
第7条 チーム内でのポジション移動は、5枚切れ以前は読み上がり札3声以上、それ以降は1声以上とし、その間の相手チームの持ち札の移動は認めざるものとする。
第8条 「待った」は前句読み中にして1声とし、以降の「待った」及び取り札の読みに入ってからは無効とする。
第9条 相対する選手以外の抗議は、同一チームの選手といえども発言することは出来ない。
附則
この規定は、昭和42年3月より施行する。
本規定を改正し、平成5年3月より施行する。
本規定を改正し、平成27年10月31日より施行する。
本規程を改正し、令和元年10月19日より施行する。